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著作財産権のまとめ
その権利を一覧にまとめてみました。
複製権の侵害を起こしてします可能性もあります。
複製権を侵害せずに、音楽や動画映像を安全に楽しむために、ご説明していきます。
つまりわかりやすくまとめますと、
作ったものをコピーできる権利は、作った人が独り占めできますよ
という事なのです。
つまり複製権とは、
作った本人が複製できる権利を独占できる権利を与えることによって、
勝手に複製したものを別の誰かが販売して利益を得たりできないようにして、
著作者の利益を守るための権利なのです!
しかし、作成者以外が複製したらいけないのに、なんで本やCD、DVDは大量生産されてるの?
と思いの方、鋭いですね!
作成者以外が複製してはいけないのですが、これには仕組みがあります。
作成者が複製権と譲渡権を出版社やCD制作会社、DVD制作会社に委託します。
そして、出版社から報酬を受け取ります。
作成者自身の力だけでは販売はできない場合がほとんどなので、この複製権を委託するという事です。
Fujibaba.comで販売をする場合もこの複製権を侵害しないようにご注意してください!
また、ダウンロードした商品を複製する場合は、私的な利用以外に複製すると・・・
もちろん複製権の侵害になりますので、お気をつけください。
上演権・演奏権
上演権・演奏権とは、公衆を対象に楽曲の演奏や、演劇などの著作物を実演できる権利の事です。
簡単に言いますと、音楽やお芝居、演劇の知的財産権が演奏権と上演権なのです。
関わりが深い人もいれば、全く関与しませんという人もいるかもしれませんが、
今回はこの上演権・演奏権についてご説明していきます。
そもそも上演権・演奏権とは、音楽の作詞、作曲や演劇の脚本などの著作物を保護するもので、
著作権者の許可なく演奏や上演をしてはいけないという事です。
例えば、有名小説を元に舞台演劇をするのはありがちな話ですが、
この物語の著作権が失効している場合は、著作権がないので許可はいりませんよね!
しかし、著作権が失効していない場合は、著作権者に許可をもらう必要があるのです。
有名な劇団が、独自の脚本で演じている演劇などにも著作権は発生してきます。
この場合は、脚本が著作物になるので、有名な劇団の脚本を無許可で真似して、
上演するなんてことが無いように気を付けましょう!
気を付けるといっても、該当しない方がほとんどだとは思いますが(笑)
上記を読んでいただいて、
「実は抜け道もあるんだよ」
と、思われた方もいるかもしれません。
著作権を勉強しているとこんな文章が目に付いてしまいます。
「公表された著作物は営利を目的とせず、かつ、聴衆または観衆から対価を受けない場合には、
公に上演・演奏・後述することができる」
衝撃的な文章ですよね。
確かに、できるのはできます。
しかし、著作権者が、いかなる場合でも上演を禁止する、脚本を使用した場合は使用料が発生する、
などの条件がある場合がありますので、やはり許可をもらわないと怖いですよね!
さてさて、ここからは演奏権について探ってみます。
上記では、上演権・演奏権についてお話ししましたが、
ミュージカルなどの音楽を入れたりするため、上演権・演奏権としてきました。
ここからは、演奏権、つまり、音楽・楽曲をピンポイントで見ていきたいと思います。
著作権と聞くと、1番に思い浮かぶのは、音楽だ!という方は多いと思います。
音楽は特に著作権にかかわってくるのです。
JASRAC(ジャスラック)と聞いた事、見たことがある人がほとんどだと思うのですが、
このJASRACとは、一般社団法人日本音楽著作権協会の事で、
音楽に関する著作権の管理をしている団体なのです。
音楽を演奏するには使用料がかかってきます。
例えば、カラオケ店では、様々な楽曲が演奏されています。
あるアーティストの歌を歌うと、そのアーティストに印税が入るなんて事を聞いたことがありませんか?
その仕組みは、様々な曲が演奏されているカラオケ店では、
1部屋当たりに月額いくらという設定がされているのです。
その徴収された金額が、アーティストに印税として入るという仕組みなのです。
それを取り仕切っているのが、JASRACなのです。
他にも、音楽を演奏して流すおしゃれなBARでも、その演奏料金を支払わないといけません。
その徴収には黒い話もちらほらきくのですが、今回は伏せておきます。
JASRACがあるからこそ、夢見る新人アーティストが生まれるのですから!
このような事から、著作権者の利益を守るために上演権・演奏権は必要なのですね!
関わりのある方はくれぐれもご注意ください。
Fujibaba.comで脚本や音楽を販売する場合は、使用の許可制限を細かく設定したい場合は、
条件を記入してください。(基本的な制限は製品を作成する時に選択してください。)
使用する側も、メッセージを利用して確認したり、作品をリクエストなんてこともできますよ!
上演権・演奏権もしっかりと理解したうえでダウンロード製品を活用しましょう!
公衆送信権
公衆送信権とは、テレビ、ラジオ、インターネットなどの不特定多数の人に向けて、著作物を送信、発信できる権利です。
さらにこの中には、放送権、有線放送権、送信可能権があり、この内容から公衆送信権はできています。
お固く法律の条文を申しますと、
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)
を行う権利を占有する。
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を占有する。
という事です。
さっぱり内容がわからないので、要約しますと、
著作者が、著作物をテレビやラジオ、インターネットなどで不特定多数の人たちに著作物を送信する権利を独占でき、
著作物を広める権利を独占できるという事です。
テレビやラジオなら関係ないや!
という事ではないのです。
むしろインターネットで誰もが著作物の送信者になれ、受信者にもなれるところがポイントなのです。
インターネットでの公衆送信権とは、
不特定多数の人たちに著作物を送信するのは、インターネットが広がる前は、テレビやラジオでした。
インターネットが普及して、自分のWEBサイトに著作物を公開できるようになり、
WEB上での公開で誰でもダウンロードできる状態が、自動公衆送信と呼ばれるもので、
著作権法の改正で新しく加わった内容なのです。
インターネットでの公衆送信権の問題
公衆送信権は、上記でもご説明した通りに、送信する権利と広める権利を独占できるというものです。
自分の著作物を、自分のWEBサイトで公開している場合はいいのですが、
動画や静止画(写真・画像)などのデジタルコンテンツをダウンロードし、自分の著作物ではないのに、
友達にデータを送信したり、自分のWEBサイトで他人の著作物を公開したりすると、
当然のごとく公衆送信権の侵害となります。
Fujibaba.comでご説明しますと、
写真Aが販売されていて、写真Aを購入してダウンロードしました。
その写真を友達に送信して共有したり、自分のWEBサイトで公開ダウンロードを許可したり、
さらには、ダウンロードした製品ををのまま転売したりすると公衆送信権の侵害になります。
(Fujibaba.comでは利用規約違反の場合、損害賠償請求もあります。
直接本人からの訴訟もあるかもしれません。)
十分ご注意してください。
なぜこんなにも厳しいの?
それは簡単です。
Fujibaba.comでご説明しますと、
あなたが自分の静止画(写真・画像)や動画を販売しようとFujibaba.comで製品を作成し、
販売したところ、商品が購入されてポイントが入りました!
ポイントは現金に交換できるので、毎日ブログを書いたり、twitterでつぶやいたり、
facebookなどのSNSをりようしたりと、さまざまな努力をしました。
しかし、もしもあなたの製品を購入したAさんが、
その製品を転売していたらどうでしょう?
もしも努力して撮影した静止画(写真・画像)や動画、努力して作った著作物が
Aさんのサイトで無料でダウンロードできるように公開されていたらどうでしょう。
訴えたくなりますよね(笑)
ですので、インターネットと深い関係のある、公衆送信権を順守しましょう!
Fujibaba.comでは著作権法違反者を随時調査し、厳しく監視いたしております。
また、ユーザーからの違反者に関する報告を受けるようにして日々努力しております。
安心して静止画(写真・画像)、動画などの著作物を販売してください。
展示権
展示権とは、著作物の作品をイベント会場・展示会場などで展示会を行える権利で、
展示に関する権利がこの展示権に当たります。
さて、この展示権を聞くと単純に美術館を思いうかびそうな感じなのですが、
まさにその通りです。
この権利は、
著作者は、その美術のbr著作物またはまだ発行されていない写真の著作物を
これらの原作品により公に展示する権利を専有する。< />というものなのです。
あたりまえじゃんと思う方もいると思うのですが、
この権利がなかったらどうなるのでしょう?
展示権がなかった場合
誰でもが展示できてしまうと、自分の著作物ではないのに
展示会を行って集客したり、はたまたそれを商品を販売したりと
著作者の利益を脅かすことばかりですよね。
そのような事が無いように展示権が存在するのです。
上記の中に、原作品とありましたが、この定義はどういう事でしょう?
絵画、彫刻などの美術品や、漫画の原本などは著作物としてわかりやすいと思います。
しかし、写真の原作品とはどういう事なのでしょうか?
写真の場合は、ネガが原作品なんじゃないの?と思いがちですが、
初めて現像されたものが原作品として認められるのです。
しかも、写真の場合は発行されていないものと範囲が決められているのです。
つまり、まだ誰にも発表していない現像をした作品を原作品というのです。
いきなりですが問題です。
著作物を集めているコレクターが、所有権はコレクターにあるので、
展示会を開こうとしました。これは著作権を侵害する?
答えは、
ケースバイケースなのです。
通常は、所有権が移っても著作権は移りません。
つまり、展示する権利は、所有者にはないという事です。
しかし、未発表の著作物を売買・譲渡した場合は、展示する事が可能なのです。
これには公表権がかかわってるのですが、
この権利は、その著作物を世間一般に公表するかしないかを決めれる権利の事で、
未発表の著作物が誰かの手に渡った場合、公表権は同意しているとみなされます。
つまり、手に入れた人は公表する権利の同意を得て、展示もできるのです。
口述権
口述権とは、著作物を不特定多数の人に朗読できる検地です。
朗読だけにも著作権は関わってくるのです。
著作財産権の中にはこのような権利もあるのです。
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
つまり、著作者が口頭で著作物を読み上げてもよいのか悪いのかを決定できる権利なのです。
口述権と上演権
あまりなじみのない口述権ですが、著作者の利益を守るためには必要な権利なのです。
ところで、この口述権なのですが、公の場で口述する権利なのですが、上演権と紙一重なのです。
朗読会を開きながらそれに合わせて、動きを入れると上演権になってしまうというのです。
上演権だけは知っているという方は、口述権なんていらないじゃないかと思いがちですが、
動きを入れないだけで演劇ではなく、朗読になるので、口述権は必要なのです。
口述権のせいで簡単に朗読ができないのでは?
そんな細かいことを言っていたら子供に絵本の読み聞かせもできないじゃないか、
何て事を思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そんなことはないのです。
条件として、営業を目的とせずに聴衆から代金や報酬が発生しないことを条件に
無断で使用できるのです。
これで安心ですよね!
範囲の狭い口述権ですが、著作者の財産を守るために必要な権利なのです。
Fujibaba.comでも、声優を目指す方が、独自の脚本でドラマCDなどを作成する場合があると思います。
もちろん、口述権を使用して読み上げているのですが、他人の著作物を朗読する場合などは、
しっかりと許可を取る必要がありますので、ご注意ください。
頒布権
頒布権とは、映画の著作物用の権利で、複製、譲渡、貸与の権利を独占的にできる権利です。
意外なのが、ゲームは映画の著作物として扱われるという事です。
頒布権は特別扱い
頒布権は、数ある芸術作品などの著作物がある中、映画の著作物に関する権利なのです。
著作物が映画の場合、製作者、制作会社が映画のフィルムのコピー、その譲渡・貸与を独占的にできるのです。
なぜ映画の著作物だけが特別扱いされるかといいますと、映画は基本的には映画館で見るもので、
映画館にはその映画のフィルムがあります。映画のフィルムは大量生産されていないからです。
どういう事かといいまうと、フィルムは極端な話、映画館の数だけあればいいのです。
映画の著作物、つまり、映画のフィルムは、不特定多数に向けてのものではないことが特別なのです。
頒布権はなぜ映画の権利?
映画というものは、莫大な時間とコストをかけた著作物です。
その著作物には、当然利益をもたらさないといけないために、映画には頒布権という強い味方がいるのです。
一時期話題になった海賊版DVDをご存知でしょうか?
これは、映画館でこそっと撮影した動画を独自に複製して、販売するといった行為です。
これは明らかに頒布権を侵害している行為で、著作者の財産をむしり取っているのと同じ行為なのです。
映画館に行くと、頭がビデオカメラのくねくね動く人物が登場するのをご存知の方も多いと思います。
あのビデオカメラマンは、映画の頒布権を侵害しないように告知していたのですね。
映画以外のもので頒布権は・・
実はこんな事があったのです。
ゲームを映画の著作物であるという裁判があったのです。
あるゲームのコピー商品が出回って、その複製業者に対して裁判を起こしたのです。
そこで、ゲームの著作権は通常の著作物ではなく映画の著作物との扱いを受けたのです。
1度は映画の著作物と思われたゲームですが、思わぬ落とし穴がありました。
ゲームを映画の著作物とするのなら、中古ゲームの売買は頒布権の侵害だと、
あるゲーム会社が訴訟を行ったのです。
結果は、ゲーム会社の敗訴でした。
なぜかといいますと、ゲームは大量生産され、販売が成立した時点でゲームの頒布権は消えるという結果でした。
映画の為の頒布権なので当然かと思われがちですが、これから思いもよらぬ製品がでてくれば、
こんなこともまたあるのかもしれませんね。
ちなみに、
ゲームの著作権をどのように扱うかというのは、プログラムの著作物という分類が新しく出来上がり、
その中で保護されています。
Fujibaba.comで自分で作成した映画やゲームを販売しようとしている方は参考になったかもしれませんね!
映画の販売、ゲームの販売どんどん待ってます。
譲渡権
譲渡権とは、映画の著作物以外の著作物を、そのまま、コピーしてのどちらでもを他人に譲り渡す権利です。
条文を簡略して説明しますと、映画の著作物以外の著作物を、その原作品又は複製物の
譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
と明記されています。
つまりわかりやすくご説明しますと、著作権者や著作権者から認められた人以外の人が、
著作物の原作品や複製品を譲渡してはいけないという事です。
しかし、一度譲渡が行われた著作物に関しましては、譲渡権が適用されなくなります。
つまり、CDやDVDを一度購入したものに関しては、そこで譲渡が成立しているので、
中古買取業者や友人に譲渡しても著作権の侵害にはならないのです。
しかし、海賊版のCDやDVDなどは違法にコピーされて販売されていますので、
著作権の侵害に当たり、損害賠償請求などを受けたりしますのでご注意を。
譲渡権の消失
先ほど、譲渡権は一度譲渡が成立した後は、譲渡権が消失するとご説明しましたが、それはなぜでしょうか?
CDやDVDでご説明しますと、店頭に商品が並んで、その商品を不特定多数の方が購入していきます。
通常はここで譲渡権の権利を使い果たしたことになります。
しかし、ここで譲渡権を使い果たしてない場合はどうなるでしょう。
さらに不特定多数の人の譲渡権の把握までいないといけなくなり、著作物の流通に大きな問題が起きてきます。
ですので、譲渡権を販売した時点で消失という決まりを設定した上げることによって、
著作物の保護と、商品流通をスムーズにする為に必要な事なのです。
譲渡権が適用されないケース
譲渡権はすべてのものに適用できるわけではないのです。
譲渡権が使用できないケースもあるのでご説明します。
①譲渡権を有する者や、その権利者から許諾された者が、公衆に譲渡した著作物の原作品、又は複製物
②第六十七条第一項、あるいは第六十九条に定められている可否の判断、または万国著作権条約の実地による
著作権法の特例に関わる法律第五条第一項に定められたものによる許可を受け、公衆に譲渡された著作物の複製物
③譲渡権を有する者やその許諾を得た者が、限られた少人数の者に譲渡された著作物や複製物
④日本以外の国において、譲渡権を有する者への権利を妨げることなく、又はこれらの権利を有する者や
その承諾を得た人物が譲渡した著作物の原作品や複製物
どれもちょっと特殊な例ですが、覚えておいて損はないですね。
Fujibaba.comでダウンロード販売を行う場合は、著作物を譲渡するのとはちょっと違いますのでご注意を!
貸与権
貸与権とは、映画の著作物以外の著作物を、そのまま、コピーしてのどちらでもを他人に貸すことができる権利です。
貸与権とは呼んで字のごとく、レンタルできる権利という事なのです。
CDやDVDのレンタルをご利用されている方は大勢いらっしゃると思います。
そこで重要なのがこの貸与権なのです。
書籍や雑誌の貸与権
書籍や雑誌のわかりやすい貸与権は、図書館が代表されますね。
しかしおかしいと思いませんか?
図書館って無料ですよね?
そうなんです。無料なのです。
実は、近年まで書籍や雑誌の貸与権がなかったのです。
書籍や雑誌が販売された時点で著作権の収入になっていたのですが、
近年まで書籍や雑誌の貸与権がなかったという事は、著作権を無視していたようなものです。
今では、書籍や雑誌にも貸与権は設定されています。
一時期、マンガ喫茶が大量に増えた時期がありましたよね、それをきっかけに設定されたのです。
話がずれましたが、図書館は国の基金から保証金が支払われているのです。
ちなみに、レンタルブックのお店を開く場合は、出版物貸与管理センターに登録が必要になります。
CDやDVDの貸与権
音楽CDをレンタルしたり、見たい映画をレンタルするのはごく一般的かと思います。
これらにはもちろん貸与権が付いています。
音楽や映画を作成するには、多額の費用が必要になってきますので、
著作者の利益を保護するためにも必ず必要なのですね。
厳しい貸与権
貸与権は平成17年に強化されました。
何が強化されたかといいますと、罰則が強化されたのです。
懲役刑が3年が5年に、罰金刑が300万以下から500万以下へと、
厳しく強化されました。しかも、懲役刑と罰金刑を併せて受けないといけません。
それだけ貸与権の侵害が多いという事なのでしょうね。
貸与権の侵害はしないようにしましょう!
翻訳権・翻案権
翻訳権とは、著作物が作成された国以外の国の言語に翻訳するための権利です。
翻案権とは、著作物を翻案して、新しい著作物として作成するための権利です。
著作権法の条文の中に、
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
と明記されています。
著作者はそれだけ保護されているし、著作者の許可がなくては、なにもできないということですね。
ちなみに補足をしますと、翻訳はほとんどの方が聞いた事があるのではないかと思いますが、
翻案はあまり聞きなれないかと思います。これは、ある著作物がドラマ化や映画化などをする場合、
原作に基づいた内容で別の著作物を作成する事を翻案といいます。
簡単に言うと小説の内容を想像してそのシーンを作成することです。
二次的著作物?
これは聞きなれない単語かと思います。
簡単に説明しますと、小説から映画化などありますが、その映画の事を二次的著作物といいます。
つまり、ある著作物から、別の著作物を作成したものを二次的著作物というのです。
もちろんですが、二次的著作物を作成しようとした場合は、著者権者の許諾が必要になります。
しかし、翻訳権だけは存続期間があり、著作物が出されたときから10年以内に翻訳物が出されなかった時に限って、
翻訳権は消失してしまうのです。
では、一度映画化されたものをリメイクする場合は誰の許可が必要でしょうか?
答えは、原作の著作者と、映画の著作者の両方の許可が必要になってきます。
勝手に著作物を利用できないように著作権はしっかりとまもられているのですね。
著作権の侵害ではない!
著作権は厳重に保護されていて、著作物を楽しむのもひやひやだと思われた方もいたでしょうが、
実は、個人で利用する分に関しては、著作権の侵害にならないのです。
ある物語を面白おかしく作り変えても、自分で楽しむ分は大丈夫という事です。
でないと、ノートに書いた落書き一つで著作権の侵害だと大騒ぎしてしまいます!
これは、あくまで個人で楽しむ分が許されているだけで、それを公にする行為などは
著作権の侵害になりますのでご注意してください。
複製権
上演権・演奏権
公衆送信権
展示権
口述権
頒布権
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